お知らせ

医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業(再開のお知らせ)


医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業が再開されましたので、お知らせします。

詳細は以下でご確認ください。

厚生労働省ホームページ 

なお、タイトルは「医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品」とありますが、対象者は以下となっていますので、在宅の気管切開の方(気切のみの方)や喀痰吸引をされている方なども対象になります。

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以下の1~4のいずれにも該当すること。

1 以下のA~Eのいずれかの医療的ケアを受けている方

 A 人工呼吸器装着

 B 在宅中心静脈栄養(HPN)

 C 気管切開(Aに該当しない者)

 D 喀痰吸引(A、Cに該当しない者)

 E 在宅酸素療法(※ 睡眠時無呼吸症候群の方を除く)

2 在宅にお住まいの方(※ 障害児入所施設、障害者支援施設、グループホーム、老人ホームなどで生活している方は対象外です。)

3 現にアルコール綿や精製水を必要数確保することに困難を感じる方

4 六十五歳未満の障害児者又は六十五歳以上で障害福祉サービスを利用している障害者の方

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