お知らせ

有料道路の障害者割引制度の改正について


「有料道路における障害者割引措置実施要領」が一部改正され、令和5年3月27日(月)から運用が開始されます。

【1人1台要件の緩和について】
現行の制度では、1人1台に限って事前に登録することが要件でしたが、障害者団体からの要望により、親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示した場合は割引対象となりました。

【オンライン申請の導入について】
申請者の利便性の向上及び市区町村の事務負担の軽減を図る観点から、有料道路事業者においてマイナンバーを活用したオンライン申請が導入されます。オンライン申請の導入後も、オンライン申請を利用できない方への配慮の必要がある為、市区町村の福祉事務所の窓口で証明事務が引き継がれます。

【運用開始日】
令和5年3月27日(月)

【各種ホームページ上での情報について】
・各市町村にも情報が入ったばかりであるため、現時点では各市町村のホームページは更新されていないものと思われます。
・各市町村での窓口業務における案内方法などについても、まだ国から示されているわけではありません。
・国土交通省及び厚生労働省のホームページ情報も現時点では有益な情報が掲載されていないように見受けられますが、次のとおり高速道路関係企業のページに関係ファイルが掲載されています。

https://www.expressway-discount.jp/pressdownload/

【参考資料】
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)
・有料道路における障害者割引措置実施要領

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