お知らせ

「誰もが投票できる選挙制度 郵便等による不在者投票及び代理記載制度について」のご案内


1月27日(火)公示、2月8日(日)の投開票の予定で、衆議院議員選挙が始まります。
是非この制度を利用し、投票権の行使をご検討ください。

平成12年に、ALS患者が投票所に行くことも投票用紙に自署することもできない人の投票権行使を求めた裁判により、平成16年3月から「郵便等による不在者投票制度(代理記載制度)」)が創設されました。

〇まずは、この制度が利用できる対象者にあたるかどうか確認しましょう。
以下、手続きについて簡単に説明します。
① 郵便等投票証明書の交付申請手続き(各自治体の選挙管理委員会)
申請書、身体障害者手帳または介護保険被保険者証の提示が必要です。
郵送で申請できるところもありますが、 身体障害者手帳または介護保険被保険者証の原本を送付する必要があるため、簡易書留など記録の残る方法での郵送が推奨されます。申請後、郵便等投票証明書が郵送されます。

代理記載による投票を行うことができる旨の記載の申請 と、代理記載人となる者の届出
(同意書・宣誓書の提出/各自治体の選挙管理委員会)
※代理記載人になれるのは 選挙権を有する者(選挙人)に限られます。
自治体によっては、①と②を同時に申請することができます。
選挙の有無にかかわらず、早めの申請をおすすめします。

③ 告示後、投票日の4日前までに
選挙管理委員会へ投票用紙および投票用封筒を請求します。
自治体によっては、投票所入場整理券とともに、
投票用紙および投票用封筒の請求書が郵送されてくる場合もあります。

④ 投票用紙到着後、代理記載により記入・封入のうえ、
投票日当日までに選挙管理委員会へ到着するよう郵送します。

〇申請方法や詳細については、
お住まいの自治体の選挙管理委員会へ必ずお問い合わせください。

総務省のパンフレットはこちら

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