お知らせ

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性 特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて


JPAより連絡をいただきましたのでお知らせいたします。

1月14日付にて、厚労省難病対策課より、緊急事態宣言が出されている地域について、特定医療費の受給者証の更新についての事務連絡が、各都道府県などに宛て出されましたので、お知らせします。

緊急事態宣言が出ている地域にお住まいの方、並びにその地域にある病院に通院されている方は、特定医療費の更新にあたっては、宣言下及びその解除後も、受給者が医療機関を受診できできないなどの理由により、受給者証の有効期間中に支給認定の申請ができない事態などが想定されます。

そのような場合、申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなして医療費助成の対象とする、又は診断書等を後日提出としたうえで申請を受け付けるなど、個々の状況に応じて柔軟に取り扱って差し支えないこととする。

とのことです。

詳細は下記の事務連絡を参照してください。また、各地域での実際の運用については、各都道府県等にお問い合わせください。

一般社団法人 新型コロナウイルス感染協会対策本部

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